「PMP(プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル)受験対策講座」受講約款

本申込者(以下「甲」という)と、日本経済新聞社(以下「乙」という)、ならびにプラネット株式会社(以下「丙」という)は、以下のとおり「PMP受験対策講座(PMP基礎コース、PMP受験対策コース)」受講約款(以下「本契約」という)を締結する。

【第1条】(契約の締結)
本契約は、甲が別紙の受講申込書に必要事項を記入し、署名・捺印して乙に交付することにより成立する。受講申込書の交付は、甲が乙に直接手交する方法のほか、郵送・ファクスその他、乙の認めた方法によるものとする。

【第2条】(乙と丙の職務)
乙は、受講申込書を丙に通知する。丙は、本講座開催・運営に関する全責任を負う。

【第3条】(受講契約の内容)

(1) 丙は甲に対し、「PMP受験対策講座」(以下「本講座」という)において、丙の提供する教室で講座を開設し、本講座のパンフレットに定める授業の役務を提供する。
(2) 丙は、甲に対し、本講座に必要となるテキストおよび補助教材を提供する。
(3) 丙は、Project Management Instituteの定める研修規定にのっとり、毎回出欠確認を実施した上で授業を行う。甲が本講座を修了するためには全講義時間の35時間以上に出席しなければならない。
(4) 前(3)の規定により本講座を修了の後、PMP受験資格を得られる。

【第4条】(受講料の支払い)
甲はその選択により、乙に対して次のいずれかの方法により受講料を支払うものとする。

(1) 銀行振込による一括払い。甲は乙に対して、受講料の全額を乙の指定する銀行口座に振り込むことによって、本講座の受講料を支払う。甲から乙への特段の請求のない場合は、銀行が発行する振込みを証明するものをもって領収証にかえるものとする。振込みの時期は、原則として本講座開講初日の前日から数えて4銀行営業日前までに行うものとする。
(2) クレジットカードによる支払い。甲は乙に対して、受講料全額を乙の指定するクレジットカード会社の中から選んで本講座の受講料を支払う。クレジットカードによる支払いの申し込みは、原則として本講座開講初日の前日から数えて4銀行営業日前までに行うものとする。

【第5条】(講座の解約)
甲は、乙に対して、次の方法により本契約の解除を行うことができるものとする。

(1) 甲は本講座開講初日の前日より数えて5銀行営業日前であれば無条件に本契約を解除することができる。
(2) 前(1)号の規定により本契約を撤回もしくは解除が有効になる場合においては、乙は甲に対して受領済みの受講料金の全額を無利子で甲の指定する銀行口座に振り込むことによって返還する。この場合、送金手数料は甲の負担とする。
(3) 本講座開講初日の前日から4銀行営業日前までの期間であれば、甲はなお受講料の定額の20%の解約手数料を支払うことによって、本契約を撤回または解除できる。本項により本契約を撤回または解除が有効となる場合で、既に甲が乙に対して受講料の全部または一部を支払い済みの時は、乙は甲から受領済みの受講料から甲が負担すべき受講料の定額の20%の解約手数料を控除した残額を無利子で甲の指定口座に振り込むことによって返還する。この場合、送金手数料は甲の負担とする。
(4) 本講座の開始初日以降は、原則として本契約を撤回もしくは解除することはできない。

【第6条】(本講座の開催中止について)

(1) 本講座の開催の1週間前までに受講者が8名に満たない場合は、本講座の開催を中止する。その場合、既に甲が乙に対して受講料の一部または全部を支払い済みの時は、乙は甲から受領済みの受講料を無利子で全額返却する。この場合、送金手数料は乙の負担とする。
(2) 本講座開始後、乙または丙のやむを得ぬ理由により、講座開催を中止する場合には受講料を全額返還する。この場合、送金手数料は乙の負担とする。

【第7条】(教材等の複写複製・転用の禁止)
甲は、本講座の募集用パンフレットや、本講座で使用するテキスト、その他一切の教材等を、複写複製・転用してはならない。

【第8条】(禁止事項)

1. 甲は、本講座の講義内容をカセットテープなどの録音媒体に記録したり、ビデオテープレコーダーなどの録画媒体に記録したりすることはできない。また講義時間中、甲は丙または講師の指示に従うものとし、会場内での携帯電話による通話、パソコンなどによる速記など、他受講者の迷惑になると丙が判断する行為を行ってはならない。
2. 甲が前1項に反する行為を行った場合、丙は甲を退場させることができる。またその際、乙は必要に応じて本契約の一部または全部を撤回または解除することができる。その場合、甲は乙に対して役務の補償、受講料の返還等を請求することはできない。

【第9条】(郵送物の到達)

1. 甲がその住所、氏名、電話番号などを変更したときは、遅滞なくその内容を書面によって乙に通知しなければならない。
2. 前項の通知がない場合には、乙は甲に送付すべき郵便物を、受講申込書に記載された甲の住所に発送すれば足り、当該郵便物は通常到達すべき時に甲に到達したものとする。
3. 甲に発送された郵便物が、甲の不在のために郵便局や配送業者に留置されたときには、留置期間満了時に甲に到達したものとみなす。

【第10条】(協議解決)
各条項の解釈について疑義を生じた場合は、甲乙丙三者は誠意をもって協議し、円満に解決を図るよう努力する。

【第11条】(管割合意裁判所)
甲、乙および丙は本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の所轄裁判所とすることに合意する。

2008年3月1日

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